香水(売買について)

個人輸入した香水や化粧品、自家製の香水、化粧品(市販品を小分けした商品を含む)を販売や譲渡することは、薬事法第55条第2項に違反します。
#薬事法上は、香水や化粧品は原則「化粧品」に該当します。
薬事法 第五十五条(販売、授与等の禁止)
> 第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は
>販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
>2 模造に係る医薬品、第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国
>にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若し
>くは第六項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若し
>くは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十
>九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項の規定に
>違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
#正確には薬事法第62条による準用ですが。
薬事法 第八十四条
> 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円
>以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
>十四 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十四条におい
>て準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  • 英語表記しか無いモノは上記の法案に違反します
  • ヤフオクなどでは売買されておりますが会社としてはNGです
  • 必ず日本語表記のモノだけ売買するようにしてください。
  • 英語表記のモノはただの置物として市場で売却します